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「幼保特例制度って使わなきゃ損?」
「今から単位を取り始めても間に合う?」
「幼保特例制度」とは一定の実務経験がある保育士が、大学で特定の科目8単位を習得するだけで幼稚園教諭免許を取得できる制度です。
「幼保特例制度」は、保育士資格と幼稚園教諭免許の両方をもつ人材を増やすために、期限をきって特別に作られました。
特例制度を利用すべきか迷っている場合、最後まで読んで頂くと判断材料を得て決心がつくはずですので是非ご覧ください。
\実施している通信制大学/
幼稚園教諭の特例制度はいつまで?
幼保特例制度は、令和7年(2025年)3月31日までとなっています。
幼保特例制度は、次の条件を全て満たす場合に指定された科目8単位を大学で習得すれば幼稚園教諭免許を取得できるというものです。
- 保育士免許をもっている
- 幼稚園・保育所・認定こども園などの対象施設において実務経験がある
- 実務経験が3年かつ4,320時間以上である
なお「対象施設」が具体的にどのような施設を指すのか、各都道府県で一覧を作成しています。
例 :東京都の対象施設
習得すべき単位が8単位とのことで、幼稚園教諭免許の取得にかかる時間も経費も労力も少なく済みますが、制度終了の期限が間近です。
\実施している通信制大学/
幼保特例制度に間に合わない
令和5年4月時点で、下記のような人は残念ながら幼保特例制度を利用する条件に間に合いません。
「保育士資格を取得した上で、令和7年3月31日までに実務経験を3年積む」ことができないからです。
- 保育士資格を取得していない
- 保育士資格があって、実務経験が1年未満
なお、保育士資格をもち少なくとも1年間実務経験を積んでいれば、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで勤務すると条件を満たすことができます。
特例制度を利用できない場合でも、保育士資格をもつ人が幼稚園教諭免許を取得する方法として幼稚園教諭教員資格認定試験があるので参考にしてみてください。
\実施している通信制大学/
幼保特例制度の実務経験見込み
幼保特例制度の期限日である令和7年3月31日に、勤務経験の要件を満たす場合でも大丈夫です。
例えば、過去に保育士資格を取得して1年間の実務経験を積んでいて、令和5年4月1日から再び勤務を始めると令和7年3月31日をもって3年間の実務経験が満たされます。
ただし、令和7年3月31日までに申請しなければならず、それ以降の申請は無効となるため注意が必要です。
また、最終年度である令和6年4月1日から令和7年3月31日までに申請したい人は、申請の半年前までに都道府県教育委員会に相談することが求められています。
実務経験の要件が幼保特例制度の期限最終日に満たされる人も、諦めずに都道府県教育委員会に相談してみましょう。
\実施している通信制大学/
4320時間は何日?
幼保特例制度の条件に「実務経験が3年かつ4,320時間以上」とありますが、4,320時間は1日8時間勤務として計算すると540日です。
実務経験の条件が3年なので、540日を1年あたりにすると年間180日となります。
保育園の年間開所日数を計算してみると、日曜日・祝日・年末年始だけを除けば良いので、例えば令和5年度では292日です。
年間180日の実労働というのは開所日数292日の約60%くらいなので、割と余裕がある印象といえます。
\実施している通信制大学/
幼保特例制度の実務経験証明書
規定の実務経験があることを証明する実務経験証明書は、計算に算入した勤務施設それぞれのものが必要です。
現在保育士や保育教諭等として勤務していなくても、過去の勤務経験を実務経験として算入できます。
過去の勤務経験に関する実務経験証明書は、過去の勤務先の責任者に発行をお願いしましょう。
過去の勤務経験については、幼保特例制度の施行前の在職年数は認められますが、保育士資格を取得する前の在職年数は認められません。
実務経験証明書の責任者は下記の通りです。
- 国立又は公立大学付属の幼稚園または認定こども園:大学の学長
- 国立又は公立の幼稚園または認定こども園:所管する教育委員会
- 私立の幼稚園または認定こども園:学校法人等の理事長
- 保育士として勤務:勤務した保育所の設置者
また、実務に関する証明書の様式は、各教育委員会において定められています。
幼保特例制度、保育補助は?
幼保特例制度を利用するには保育士資格が必須ですが、保育補助の立場でも問題ありません。
雇用形態や勤務形態は問われず、実務にあたった期間を実務経験として算入可能です。
実務経験とは、預かり保育を担当する職員や学級担任の補助職員等として保育に従事する実務が想定されています。
なお、幼児の保育に直接携わらない勤務は実務経験に該当しないので注意してください。
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幼保特例制度、パートは?
幼保特例制度を利用するには保育士資格が必須ですが、パート勤務だとしても問題ありません。
雇用形態や勤務形態は問われず、パートで実務にあたった期間を実務経験として算入することが可能です。
例えば、1日8時間勤務で週4日働くと1年で約1,600時間、3年で4,800時間となり「実務経験4,320時間以上」の条件が満たされます。
同様に1日6時間で週5日だと1年で約1,500時間、3年で約4,500時間となり、4,320時間を超えて特例制度利用が可能です。
ただし、幼児の保育に直接携わらない勤務は、実務経験に該当しないので注意してください。
\実施している通信制大学/
まとめ
ここまで、幼保特例制度に関することについて解説してきました。
自分の実務経験が過去の経験も合わせて「3年かつ4,320時間以上」の要件を満たすようであれば、幼保特例制度を利用できます。
大学で履修が必要な8単位は、働きながら通信で科目履修ができ、最短半年で取得することが可能です。
お得な制度の期限が迫っているこの機会に、ぜひ本気で検討してみてください。
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